協会概要

ご挨拶

兵庫県写真作家協会は兵庫県下の写真作家の相互の親睦と写真文化の向上を目的に、1955年(昭和30年)6月に設立されました。当初は36人だった会員も現在では会員・会友合わせて200名が所属し、2025年には創立70周年を迎えます。
当協会では会員・会友による写真展や撮影会の実施、会報の発行、セミナーの開催など、また一般の写真愛好家の方々を対象として公募展を実施しており、それらの活動を通して写真文化の発展に努めています。
写真技術が発明され200年近く経ちその歴史は長く、機材の進歩とともにフイルムからデジタルへと、また発表手段もSNSやブログなど大きく変化しています。しかし技術や発表手段が変わっても作品に込める想いや表現は変わることはありません。写真芸術の素晴らしさを伝え、感動を分かち合う作品づくりや活動に積極的に取り組んでいます。

兵庫県写真作家協会 委員長 柳原 香

沿革

1954年 神戸新聞社長朝倉氏の提唱により、「兵庫県写真7団体展」構成クラブの主要メンバーらが召集された。
設立委員は、上田勝信、河合一、田中嘉美、長沢武男、中山厳、ハナヤ勘兵衛、藤田重夫、堀江一二三、見崎喜代一、柳沢重雄ら。
会名を「兵庫県写真作家協会」とすることが決まった。
1955年6月 創立 会員数36名
阪神地区8名、神戸地区17名、明石地区5名、姫路地区6名
第1回展を東京展と神戸展で開催
1962年 会員数74名
1968年 会長 佐野漣箕(神戸新聞社文化事業局次長)
会員数が101名となる
第1回 公募展開催
1972年 会長 松井高夫(神戸新聞社文化事業局長)に交代
1972年 写真集発行(会員と公募展入賞作品)
1973年 写真集発行(会員と公募展入賞作品)
1975年 会長 佐野漣箕(神戸新聞社文化事業局長)に交代
1975年 写真集発行(会員と公募展入賞作品)
1976年 写真集発行(会員と公募展入賞作品)
1978年 写真集発行(会員と公募展入賞作品)
1983年 会長 小林幸和(神戸新聞社文化事業局長)に交代
1986年 会員数が156名となる。
1998年 会長 村井顕彦(神戸新聞社文化事業局長)に交代
1999年 45周年記念事業として写真集発行
2002年 委員長 小山 保が就任(総務制から委員長制度に変更)
2003年 会長 吉岡隆重(神戸新聞社地域活動局長)に交代
委員長 前田章次に交代
2004年 会長 奥地蓮一(神戸新聞社地域活動局長)に交代
2005年 委員長 森井禎紹に交代
50周年記念事業として、写真集を発行
2006年 会長 岩田隆男(神戸新聞社地域活動局長)に交代
2007年 「光跡(協会50年のあゆみ)」を発行
2008年 会長 服部孝司(神戸新聞社地域活動局長)に交代
会員数219名となる
2010年 会長 高梨柳太郎(神戸新聞社地域活動局長)に交代
2012年 会長 渋谷和久(神戸新聞社地域活動局長)に交代
2013年 委員長 柳原 香に交代
2016年 会長 門野隆弘(神戸新聞社地域活動局長)に交代
2018年 会長 太田貞夫(神戸新聞社文化事業局長)に交代
2021年 会長 西海恵都子(神戸新聞社執行役員事業局長)に交代
2023年 会長 豊川 聡 (神戸新聞社事業局長)に交代

役員一覧

役職 委員名
会長 豊川 聡(神戸新聞社事業局長)
最高顧問 森井 禎紹
顧問 野水 正朔
委員長 柳原 香
副委員長 森田 尚
委員(12名) おおいし 和子 川口 和子 木村 信夫
坂本 正子 定時 喜信 神内 信夫
谷口 義行 谷村 周慈 千原 美津枝
中村 進一 平野 祐睦 丸一 光則
会計監査(2名) 内田 玲子 寅屋 壽廣
評議員(12名) 薦田 佳郎 小脇 ヒロ子 鈴木 三榮子
竹崎 雅丹 多田 考好 田淵 聰司
仲島 久美子 浪方 典宏 西田 冨士子
長谷川 清 平松 国秀 和田 英利
事務局 岡本 好太郎(神戸新聞社事業局局次長兼文化・スポーツ事業部長)
吉田 成史(神戸新聞社事業局文化・スポーツ事業部)
江越 徹也(神戸新聞社事業局文化・スポーツ事業部)

専門部会

部会 役職 氏名
企画部会 部会長 中村 進一
委員 川口 和子、谷村 周慈、千原 美津枝、柳原 香
普及部会 部会長 おおいし 和子
委員 定時 喜信、丸一 光則、森田 尚
広報部会 部会長 木村 信夫
委員 坂本 正子、谷口 義行、平野 祐睦
会計部会 部会長 神内 信夫

2024年年1月1日現在 
最高顧問1名、顧問1名、会員139名、会友57名 計198名

規約

  • 第1章 名称及び事務局

    (名称及び事務局)
    第1条 本会は、兵庫県写真作家協会(以下「協会」という。)と称し、事務局を神戸新聞社事業局に置く。

  • 第2章 目的及び事業

    (目的)
    第2条 本会は、兵庫県下の写真作家協会相互の親睦を図り、地域の写真文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。
    (事業)
    第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)協会展及び公募展の開催
    (2)地域写真文化の向上に寄与する事業
    (3)会員相互の親睦及び撮影会等写真研鑽の向上に関する事業
    (4)機関紙の発行に関する事業
    (5)その他本会の目的達成に関する事業

  • 第3章 会員

    (構成)
    第4条 本会は、兵庫県内に在住、在勤および在クラブの写真作家で、本会の目的に賛同し入会した会員及び会友で構成する。
    (会員)
    第5条 本会の会員は、協会公募展に2回入賞し、兵庫県写真作家協会委員会(以下「委員会」という。)の承認を得たものとする。
    (会友)
    第6条 本会の会友は、協会公募展に1回入賞し、委員会の承認を得た者とする。
    (会費)
    第7条 本会の会員及び会友は、1万円の年会費を当該年度の定例総会までに納めなければならない。
    2 会費の納入については、規約内規で定める。
    3 会長、最高顧問及び顧問は会費を免除する。
    (出品)
    第8条 本会の会員及び会友は、毎年協会展に作品を出品しなければならない。
    (義務の不履行)
    第9条 本会の会員及び会友が、第7条の義務を履行しないことが1年以上に及んだ場合、又は第8条の義務を連続して2年以上履行しない場合は、委員会が調査した上で退会させることができる。但し、特別の事情がある場合はこの限りではない。
    (退会)
    第10条 本会の会員及び会友は、やむを得ない理由で退会しようとする場合は、書面にて本会に届けなければならない。
    (除名)
    第11条 本会の会員及び会友であって本会の規約に違反し、本会の名誉を著しく傷つけた者は、委員会が調査した上で除名することができる。
    (退会者及び除名者に対する措置)
    第12条 退会又は除名により会員及び会友の資格を失った者に対しては、会費その他いっさいの納付金を返還しない。

  • 第4章

    (役員)
    第13条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長 1名
    (2)最高顧問 若干名
    (3)顧問 若干名
    (4)委員長 1名
    (5)副委員長 1名
    (6)委員 13名以上17名まで(委員長、副委員長を含む)
    (7)評議員 8名以上15名まで
    (8)会計監査 2名
    (会長)
    第14条 会長には神戸新聞社事業局長を充て、本会を代表し、会務を統括する。
    (最高顧問)
    第15条 最高顧問は、会長の推薦を受け、総会の承認を得るものとする。
    2 最高顧問の資格及び職務は、規約内規で定める。
    (顧問)
    第16条 顧問は、会長の推薦を受け、総会の承認を得るものとする。
    2 顧問の資格は、規約内規で定める。
    第17条 委員は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
    (委員長)
    第18条 委員長は、委員の中で互選し、委員会で決定する。
    2 委員長は、会長の命を受け、日常業務を統括する。
    第19条 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
    2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が職務を遂行できない場合は委員長を代行する。
    (評議員)
    第20条 評議員は、会員の中から委員会が推薦し、会長が任命する。
    (会計監査)
    第21条 会計監査は、会員の中から会長が2名を指名し、総会の承認を得るものとする。
    2 会計監査は、会計事務を監査する。
    (任期)
    第22条 委員長、副委員長、委員、評議員及び会計監査の任期は、2年とし、いずれも再任を妨げない。但し、その職務は次の役員が決まるまで遂行するものとする。
    2 任期中に委員及び会計監査が職務を遂行できない事態が生じた場合は、委員会にて後任を推薦の上、会長が指名し総会の承認を得るものとする。後任の任期は前任の任期満了までとする。

  • 第5章 会議及び運営

    (会議)
    第23条 本会に次の会議を設ける。
    (1)総会
    (2)委員会
    (3)専門部会
    (総会)
    第24条 総会は、年1回以上開催するものとする。
    2 総会は、会長が招集し、その議長を務める。
    3 会長が欠席した場合は、会長の指名により事務局及び委員の中から代理議長を選ぶ。
    4 総会は、委任状も含めて会員及び会友の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決裁する。
    5 委任状は、会長宛に提出し、議長に議決権を一任するものとする。
    6 やむを得ない事情及び緊急を要する事由により招集が困難であると会長が判断した場合は、書面決議に変更できるものとする。
    (委員会)
    第25条 委員会は会長が招集し、委員長がその議長を務め、活動方針及び活動内容等を審議し、決定する。
    2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決定する。
    (専門部会)
    第26条 専門部会は、次の4部会で構成する。
    (1)企画部会
    (2)普及部会
    (3)広報部会
    (4)会計部会
    2 専門部会の職務については、別途内規で定める。
    3 専門部会の部会長及び副部会長は、委員がその任にあたる。
    4 各専門部会員は、評議員で構成する。

  • 第6章 会計その他の事務処理

    (経費)
    第27条 本会の経費は、年会費その他収入をもってこれに充てる。但し、特に必要な場合は、委員会の承認を得て臨時会費等を徴収する。
    (会計年度)
    第28条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
    (収支決算書等)
    第29条 収支決算書は、会計監査の監査を経たのち総会において承認を得なければならない。
    2 予算書、事業計画及び事業報告書は、総会の承認を得るものとする。
    3 予算の流用は、委員会の承認を得るものとする。
    (帳簿)
    第30条 本会は、会計その他の事務を行うため次の帳簿を備えるものとする。
    (1)会員・会友名簿
    (2)会費収納簿
    (3)金銭出納簿
    (4)財産目録
    (5)その他必要な帳簿及び記録
    (改正)
    第31条 本規約の改正は、総会において出席者の過半数の同意をもって成立する。
    (内規)
    第32条 本会の運営に必要な細目は、別途内規として委員会で定める。

  • 第7章 付則

    (施行期日)
    この規約は、平成21年1月25日から施行し、実施する。
    (施行期日・経過措置)
    この規約は、平成22年2月25日から施行し、実施する。第16条は、現在会員で過去に該当した者にも適用する。
    (施行期日)
    この規約は、平成24年2月5日から施行し、実施する。
    (施行期日)
    この規約は、平成28年2月6日から施行し、実施する。
    (施行期日)
    この規約は、令和4年1月1日から施行し、実施する。
    (施行期日)
    この規約は、令和5年2月4日から施行し、実施する。

  • 兵庫県写真作家協会 規約内規

    (目的)
    第1条 本協会規約第32条に基づき、規約内規を定める。
    (会費、出品料等)
    第2条 規約第7条に規定する会費、等の納入は、郵便払い込み等適正な方法をとるものとする。
    2 納入金は、誤払い等特段の理由がない限り返還しないものとする。
    (最高顧問の資格等)
    第3条 規約第15条に規定する最高顧問の資格は、委員長経験者であって、改選時年齢70歳以上とする。
    2 最高顧問は、会長の要請により本会の運営について助言等を行うものとする。
    (顧問の資格)
    第4条 規約第16条に規定する顧問の資格は、15年以上委員を務め終え、かつ本会の運営に功績のあった者とする。
    (専門部会の職務)
    第5条 規約第25条に規定する専門部会の職務は、次のとおりとする。
    (1)企画部会 協会展、公募展、巡回展、新規企画等
    (2)普及部会 フォトセミナー、撮影会等
    (3)広報部会 機関誌の発行、対外的な広報活動等
    (4)会計部会 会計出納処理、予算案及び決算案の作成等
    2 各部会の部会長、副部会長及び構成人員は委員会で決定する。
    (慶弔)
    第6条 会員及び会友等の慶弔は、次のとおりとする。
    (1)会員及び会友が兵庫県若しくは市の文化賞又はこれに準ずる賞を受賞した時
    3万円以内
    (2)会員及び会友が死亡した時
    1万円
    (改正)
    第7条 本規約内規の改正は、委員会で決める。
    (付則)
    この規約内規は、平成21年1月25日から施行し、適用する。
    (付則)
    この規約内規は、平成22年2月7日から施行し、適用する。
    (付則)
    この規約内規は、平成23年2月6日から施行し、適用する。
    (付則)
    この規約内規は、平成28年2月6日から施行し、適用する。
    (付則)
    この規約内規は、令和5年2月4日から施行し、適用する。